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電子カルテの要件

平成11年4月、厚生省(現:厚生労働省)の3局長(健康政策局長、医薬安全局長、保険局長)通達により、 下記の基準を満たすことで、診療録の電子保存(電子カルテ)が可能となります。

  • 真正性
     
    故意または過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること。
    作成の責任の所在を明確にすること。
     
  • 見読性
     
    情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。
    情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること。
            
  • 保存性
     
    法令に定める保存期間内、復元可能な状態で保存すること。   

平成11年4月22日
診療録等の電子媒体による保存について
http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1104/h0423-1_10.html