学校伝染病の種類及び出席停止期間
種類の考え方 疾患名 出席停止期間
第一種 感染症法の一類及び
ニ類感染症
エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
重症急性呼吸器症候群(病原
体がSARS(サーズ)コロナウイ
ルスであるものに限る)
痘瘡
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
コレラ
細菌性赤痢
ジフテリア
腸チフス
パラチフス
第二種 飛沫感染するもので、
児童生徒の罹患が多
く、学校において流行
を広げる可能性が高
い伝染病
インフルエンザ 小中高校、大学:発症後5日経過し、かつ解熱後2日間
幼稚園:発症後5日経過し、かつ解熱後3日間
百日咳 特有のせきが消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 全ての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 腫瘍症状消消退後2日経過まで
結核 伝染の恐れがないと、医師が認めるまで
第三種 学校において流行を
広げる可能性がある
伝染病
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の伝染病

(学校保健安全法施行規則より抜粋)平成24年4月改正